補装具

  • 補装具とは、障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具を言います。 
  • 補装具の購入や修理に要した費用(基準額)から、所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として市町村から支給されます。

サービス内容

  • 補装具は、障害者については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、障害児については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として、それぞれ使用されます。 
  • 補装具には、次のものがあります。
    1. 義肢(義手、義足)
    2. 装具(下肢、靴型、体幹、上肢)
    3. 座位保持装置
      (姿勢保持機能付車いす、姿勢保持機能付電動車いす、その他)
    4. 盲人安全つえ
    5. 義眼
    6. 眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
    7. 補聴器
    8. 車いす
    9. 電動車いす
    10. 座位保持いす(障害児のみ)
    11. 起立保持具(障害児のみ)
    12. 歩行器
    13. 頭部保持具(障害児のみ)
    14. 排便補助具(障害児のみ)
    15. 歩行補助つえ
    16. 重度障害者用意思伝達装置

対象者

  • 身体障害
  • 難病等対象者
  • 障害児
補装具を必要とする障害者、障害児、難病等対象者

利用料

  • 自己負担の上限額が、世帯の収入等によって次のように決められています。
    1. 生活保護世帯・・・ 0円 
    2. 市町村民税非課税世帯・・・ 0円 
    3. 市町村民税課税世帯・・・ 37,200円 
  • ただし、上限月額よりも補装具に係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。 
  • なお、利用者または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、全額自己負担となります。

ご利用の手順

お住まいの市町村への申請が必要です。

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