障害児通所支援

  1. サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に利用申請します。
  2. 申請者は、「障害児支援利用計画案」を「指定障害児相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
  3. 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
  4. 「指定障害児相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「障害児支援利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
市町村の窓口にて申請を行います。
障害児支援利用計画案の作成を依頼する「指定障害児相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。
勘案事項調査
サービス利用意向聴取
指定障害児相談支援事業者がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。
障害児支援利用計画案の提出・勘案
指定障害児相談支援事業者が、聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえて障害児支援利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
支給決定
支給決定通知書・受給者証の交付
障害児支援利用計画の作成
指定障害児相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。
利用契約
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。

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